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社会保険の種類と計算方法。残業代が増えると保険料が増える理由とは?

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私たちの暮らしと切っても切れないのが社会保険という制度です。社会保険料にはどのような種類があるのでしょうか。社会保険料の計算方法や、残業代が増えると保険料が増える理由、収入が変わったときの保険料の増減についてご紹介します。

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コラムサマリ

★この記事は約5分で読めます。

  • 社会保険は医療保険、年金保険、介護保険、医療保険、労災保険の5種類がある。
  • 4~6月の残業代で社会保険料が大きく変わる。
  • 社会保険の仕組みを知ると、今後の手取りがいくらになるのか把握できる。
本文

社会保険の種類

はじめに社会保険の種類を確認しておきましょう。社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの種類があります。

  • 医療保険

病気やケガなどで医療機関を受診したときに支払った医療費の一部を、国や地方自治体等が負担する保険制度です。健康保険、国民健康保険、共済組合、船員保険、後期高齢者医療制度などがあります。自己負担率は年齢によって1~3割に分かれています。

  • 年金保険

現役時代に保険料を支払い、原則として65歳になると年金を受け取れる保険制度です。第1号被保険者(自営業者、フリーター、学生、無職)と第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者等)は国民年金保険に加入。第2号被保険者(会社員、公務員)は国民年金保険と厚生年金保険に加入します。

  • 介護保険

要介護状態になったときに、介護サービスを受けることができる保険制度です。ただし、介護サービスを受けるには、「要介護認定」(専門家の判定)が必要です。年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)に分かれます。

  • 雇用保険

失業した場合や、就労が困難になった場合に給付金を受けられる保険制度です。保険料は給与から天引きされる仕組みになっています。加入できるのは、所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用が見込まれ、学生ではないなどの条件を満たした方です。

  • 労災保険

名前のとおり労働中や通勤中に災害に遭った場合に給付金を受給できる保険制度です。労災保険は会社に加入が義務付けられており、保険料は会社が全額負担します。通勤中の認定は寄り道を除いて、合理的な経路の往復中に発生した病気やケガに限られます。

社会保険料の計算方法とは

次に、社会保険料の計算方法について確認しましょう。厚生年金保険料と健康保険料は、通常4・5・6月の給与額によって決められています。4~6月の給与額で決まった標準報酬月額が9月から翌年8月までの1年間利用されることになります。

厚生年金保険料の計算式

厚生年金保険料=標準報酬月額×18.300÷2

厚生年金の保険料率は18.300%で固定されています。÷2という数字は保険料を事業所と従業員で折半しているために2で割って計算します。

【計算例】標準報酬月額20万円の場合

20万円×18.300÷2=1万8,300円

健康保険料の計算式

健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率÷2

健康保険料率は、加入している健康保険や都道府県によって異なり、全国健康保険協会管掌健康保険で東京都の場合、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は9.84%、する場合は11.64%です。健康保険の標準報酬月額区分と各都道府県の料率については、下記全国健康保険協会のホームページで確認できます。

全国健康保険協会「令和3年度保険料額表」

【計算例】標準報酬月額20万円、介護保険第2号被保険者に該当しない場合(東京都)

20万円×9.84%÷2=9,840円

残業代が増えると社会保険料が増える理由

前述したように、厚生年金保険料と健康保険料は、通常4~6月の給与額によって決まります。残業代が一定以上増えると社会保険料が増えるケースがあるのは保険料率が等級制になっていることが理由です。一例を挙げると、厚生年金保険料の等級は32段階に分かれており、27万円以上29万円未満は標準報酬月額が28万円に定められています。したがって、28万5,000円の方も28万円の区分に入るため、保険料が割安になります。

ところが、4~6月に残業代が多く付き、29万5,000円となった場合は、次の等級の30万円(29万円以上31万円未満)に区分が変わるため、保険料が割高になるのです。

▽2021年度版 厚生年金保険料額表(単位:円)

出典:日本年金機構「保険料額表」

【計算例】基本給与月額27万円で4~6月の残業代が月当たり1万5,000円だった場合の厚生年金保険料

28万円×18.300÷2=2万5,620円

【計算例】基本給与月額27万円で4~6月の残業代が月当たり2万5,000円だった場合の厚生年金保険料

30万円×18.300÷2=2万7,450円

このケースでは、残業代が2万円未満であれば等級が変わらず、保険料は上がらないことになります。

社会保険の仕組みを知るとわかる、収入が変わったときの保険料の増減

社会保険の仕組みを知ると収入が変わったときに、どのように保険料が増減するかわかるようになります。上記の計算例では4~6月の残業代が等級の範囲を超えて増えると保険料が上がりますが、7月以降はいくら残業代が増えても保険料は変わりません。

私たちの生活を支える社会保険料の納付は、相互扶助のための国民や労働者の義務でもあります。「保険料が増えたということは、収入も増えたのだから結構なこと」とプラス思考で考えてみてもよいかもしれません。

この記事の執筆協力

執筆者名

丸山優太郎

執筆者プロフィール

日本大学法学部新聞学科卒業。得意執筆領域は、金融・経済・不動産。市場分析や経済情勢に合わせたトレンド記事を、毎年200本以上執筆している。主な掲載媒体は「YANUSY」「THE Roots」「Renergy Online」「Dear Reicious Online」「JPRIME」など。

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